トップ > 事業主のみなさまへ > 「働き方改革」への対応

事業主のみなさまへ

「働き方改革」への対応

若者に選ばれる建設業になるために

労働者を雇う事業主には、労働時間の把握や36協定書の提出、就業規則の作成などの対応が求められます。

これから

○

  • 何時から何時まで働いたのか
  • 何時から何時まで残業したのか
  • 何時から何時までが労働時間なのか、休憩時間なのか
今後、通用しません

×

  • 「今、現場が終わりました」という電話連絡だけ
  • 現場が終わったら出面帳に○印をつけるだけ
  • タイムカードが事務所にない
  • 休日がいつかわからない

今後、事業主にとってもっとも重要なことは、

労働時間の管理です

労働時間の管理必要なことは?

労働時間の管理をするためにも、人を雇用した際、以下の書類作成
や手続きをしていますか?

《 雇用時に作成が必要な書類 》

労働条件通知書 雇用契約を結ぶ際に、労働者に書面で通知する義務のある事項が記載されている書類です。
労働者名簿 各労働者の情報を整備する義務があります。
出勤簿(タイムカード) 労働時間の状況の把握
賃金台帳 賃金を支払った際に記入する必要があります。

※働き方別の各種書類のひな形は、こちらからもダウンロードできます

雇用保険や健康保険、年金等の手続き

福建労ではこれら手続きのお手伝いも可能です!

労働時間を適切に管理し、残業をした場合には割間賃金を適切に支払うことが事業主の義務となります。そのためにも、就業規則の作成や36協定の締結が必要です。

就業規則 従業員を10人以上雇用している事業所には、作成と労働基準監督署への提出義務があります。
例え、10人以下でも規則を作成することにより、トラブルを防ぐことができるので作成しておく必要があります。
時間外労働・
休日労働に関する
協定届(36協定書)
時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合
には、必要な事項について協定した上で、36協定届(様式第9号)を所轄労働基準監督署長に届け出る必
要があります。※36協定を従業員と締結していない事業所は残業が禁止

※働き方別の36協定書のひな形は、こちらからもダウンロードできます。

  • 時間外労働の上限規制
    原則として、月45時間、年360時間。特別な事情があり労使で合意する場合でも、月100時間未満、年720時間以内、複数月平均80時間を超えることはできません。
  • 有給休暇の年5日取得義務
    年10日以上の年休付与者は年5日の取得が義務付けられています
  • 時間外労働の割増率UP
    月60時間を超える時間外労働に係わる割増賃金率を50%以上へ

福建労では、こうした事業主の様々な
お悩みを解決することができます

支部一覧

  • 福建労 支部一覧はこちらから
  • 現場の声を集めています・アンケートフォームはこちら
  • 建設キャリアアップシステム・働き方改革
  • 社会保険未加入問題
  • 組合員のお得情報 ふっけんろうファミリーカード
  • 九州建設アスベスト訴訟を支える会
  • あさがおの会
  • 建設業のお得情報満載!全建総連建設情報WEB
  • 検索簡単!登録簡単!顔の見える職人検索
ページトップへ